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建設業の一人親方が経費にできるもの一覧。車・工具・携帯はどこまで落とせる?

一人親方として働いていると、こんな疑問が出てきませんか。

「この出費、経費にしていいんだろうか」

車のガソリン代、現場で使う工具、毎月の携帯料金。
なんとなく「落とせそう」と思いながら、自信がなくて領収書だけ溜めている。

知人の一人親方がこんなことを言っていました。

「とりあえず取っておくんだけど、どこに入れたかわからなくなる」

作業着のポケットからくしゃくしゃのレシートが出てくる。
車のダッシュボードに、領収書の束が無造作に挟まっている。
財布の中にも、いつのものかわからないレシートが2枚。

これ経費になるんだっけ?

「これ、経費になるんだっけ」と思いながら、結局そのままにしてしまう。

この記事では、建設業の一人親方が経費にできるものを、項目ごとに具体的にまとめました。

「全部自分でやっている」という一人親方の方に、参考にしていただけたら嬉しいです。

結論:一人親方が経費にできる主な項目

仕事に関わる支出はほぼ経費になります

まず一覧で確認しておきましょう。

  • 車・バイク関連(ガソリン代・駐車場・車検・保険)
  • 工具・道具・資材
  • 携帯・スマホ料金
  • 作業着・安全靴・ヘルメット
  • 現場への交通費
  • 外注費
  • 各種保険料
  • 組合費・資格取得費用
  • 打ち合わせの飲食費

細かいルールはありますが、仕事に関係する支出はほとんど経費として認められます。

ここからは項目ごとに、具体的なポイントを見ていきます。

車・ガソリン代はどこまで落とせる?

朝6時に家を出て、現場に向かう。
その道中のガソリン代は、経費になります。

駐車場代、車検費用、任意保険料、ETCの高速代。
これらもすべて対象です。

ただし、プライベートでも使っている場合は「按分」が必要になります。

車・ガソリン代の按分とは?

按分とは、仕事用とプライベート用の割合を決めて、仕事分だけ経費にする方法のことです。

例えば走行距離の8割が仕事なら、ガソリン代の80%を経費にできます。
「先月、どれくらい仕事で走ったか」を記録しておくのがポイントです。

車のローンは少し注意が必要で、購入費用は減価償却という形で数年かけて経費にします。

工具・道具・資材はどこまで落とせる?

現場で毎日使う工具は、原則として全額経費になります。

電動ドリル、丸ノコ、測定器具。
消耗品の刃やビットも、使い切るたびに経費にできます。

「工具って高いのに、なんで経費にならないんだ」と思っていた方、安心してください。
ちゃんと落とせます。

高価な工具や道具もしっかり落とせます

1点10万円未満のものは、買った年に一括で経費にできます。
10万円以上でも、青色申告をしている場合は30万円未満まで同じく全額経費にできる特例があります。
30万円以上のものは、減価償却が必要になります。

材料費や仕入れ費用も同様です。
領収書か納品書を保管しておくだけで、かなりの節税につながります。

携帯・スマホ代は経費になる?

なります。ただし車と同じく、按分が必要です。

「元請けからの電話」「現場の写真を送る」「資材をネットで注文する」。
こうした仕事目的の使用分は経費として認められます。

携帯・スマホ代は経費になる?

例えば使用時間の7割が仕事なら、毎月の料金の70%が経費になります。
スマホ本体の購入費も、仕事用の割合分は経費にできます。

仕事専用の番号を別に持っている場合は、その分を全額経費にしやすくなります。

作業着・安全靴・ヘルメットも経費になる

仕事でしか使わない衣服や装備品は、全額経費にできます。

作業着、安全靴、ヘルメット、手袋、雨具、反射ベスト。
「現場でしか着ないもの」は迷わず経費に入れてOKです。

作業着・安全靴・ヘルメットも経費になる

「作業着って経費になるの?」と意外に思う方も多いのですが、なります。
むしろ落とし忘れている人のほうが多い項目です。

意外と忘れがちな経費3つ

金額が小さかったり、「これも経費になるの?」と気づかなかったりで、計上し忘れる方が多い項目があります。

意外と忘れがちな経費3つ

  • 1つ目は組合費と協会費です。
    一人親方が加入する労働組合や業界団体への費用は、経費として認められます。
  • 2つ目は保険料です。
    労災保険(特別加入)や賠償責任保険の保険料も経費になります。
  • 3つ目は打ち合わせの飲食費です。
    元請けや下請けとの打ち合わせで使った飲食代は「交際費」として経費にできます。
    ただし、完全にプライベートな飲み会は認められません。

知っておくと得する「青色申告」の話

知っておくと得する「青色申告」の話

確定申告をするなら、青色申告を選ぶほうが圧倒的に有利です。

青色申告特別控除を使えば、最大65万円を所得から引けます。

年収500万円の一人親方が青色申告を選ぶと、課税対象が65万円下がります。
税率にもよりますが、十数万円単位で税負担が変わることもあります。

「そんなに変わるの?」と思った方、変わります。

ただし、青色申告には複式簿記での記帳が必要です。
これが、次にお話しする「現実の壁」につながってきます。

「経費の種類はわかった。でも記録が続かない」という現実

「経費の種類はわかった。でも記録が続かない」という現実

朝6時に家を出て、夕方6時7時に帰宅する。
そこから始まるのが、領収書の仕分けと請求書の確認です。

体はヘトヘトなのに、細かい数字と向き合わなければならない。
「今日はもういいや」と先送りにすると、翌週末にそのツケが来ます。

日曜の午後、「今日こそやろう」と思ってテーブルに領収書を広げる。
でも、どこから手をつければいいかわからなくて、結局また引き出しにしまう。

「そのうちやろう」が積み重なって、気づけば2月になっている。
確定申告の締め切りまであと3週間。

「あのレシート、どこにやったっけ」

焦りながらダッシュボードをあさって、作業着のポケットをひっくり返す。
これが毎年恒例になっている方、きっと少なくないはずです。

経費の種類を知っていても、記録が追いつかなければ意味がありません。
「知っているのに落とせていない」という状態は、一番もったいないんです。

「記帳・申告を任せる」という選択肢

一人親方だからといって、全部ひとりでやらなくていいんです。

最近は月額数千円から利用できるオンライン税理士サービスが増えています。

全国OK<ゼロ税理士事務所>

全国対応で、オンラインで完結できるところも多いです。

任せることで変わるのは、作業時間だけではありません。

「記帳・申告を任せる」という選択肢

日曜の午後に、領収書を見なくていい。
2月になっても、焦らなくていい。
「あれ、ちゃんと経費にできてるかな」と不安にならなくていい。

その頭の軽さが、思った以上に大きいそうです。

こんな一人親方は一度相談してみてください

こんな一人親方は一度相談してみてください

  • 領収書は集めているけど整理できていない
  • 確定申告を毎年ギリギリでやっている
  • 経費の計上が合っているか自信がない
  • 青色申告に切り替えたいけど、やり方がわからない
  • 本業に集中したい

「経費の知識はある、でも記録が間に合っていない」という方ほど、外注との相性がいいです。

「苦手なことを手放す」は逃げではありません。
本業に集中するための、合理的な判断だと思います。

本業に集中するための、合理的な判断

まとめ:一人親方の経費、落とせるものは意外と多い

建設業の一人親方が経費にできる主な項目を、もう一度整理しておきます。

  • 車・ガソリン代・駐車場代(按分)
  • 工具・道具・資材
  • 携帯・スマホ料金(按分)
  • 作業着・安全靴・ヘルメット
  • 保険料・組合費
  • 打ち合わせの飲食費

領収書さえきちんと保管していれば、かなりの金額を節税できます。

ただ、知識があっても記録と申告が追いつかなければ意味がありません。

「どうせ確定申告前に焦るなら、今年から変えてみよう」と思ったら、一度相談してみてください。

全国OK<ゼロ税理士事務所>

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ちか@大人の情報ブログ

トイプードルのワンコが1匹いるごく普通の家庭の主婦です。時々旅行に出かけたり、美味しいものを食べに家族で出かけては写真と撮りまくる日々を過ごしています。検索して面白いものを見つけるのが大好き!「聞いて!聞いて!」って感じで喋りすぎなので、そのうち口に絆創膏貼られそうでびくびくしております(^-^;)