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みなさんは、実家の空き家問題に関して家族会議をした事はありますか?こんな風に問題を先延ばししていませんか?
- 「誰も住んで無いのは知ってるけど、ギリギリまで放置してる」
- 「誰かが言い出すまで口にしていない」
- 「うちは・・・長男じゃ無いから」
- 「まだ、心配するほど家が傷んでいない」
うちの旦那さんの実家も両親とも数年前に他界したので、空き家になってるんですが、誰も真剣に家の話をしたことがありませんでした。
【空き家の例】
- 高齢化した両親が老人ホーム等の施設に入居したあとの家
- 長期入院してる両親の家
- すでに亡くなってしまった両親が住んでいた家
これぜーーんぶ、「特定空き家」に認定されちゃうと、固定資産税が6倍に跳ね上がる可能性がある家なんです。へたすると解体費合わせて100万以上負担する事になる恐れも・・・
「更地にするより、家が建ってるだけで税金安くなるんじゃ無いの?」「え?なんで税金あがるの?」と思った人、わたしと一緒に新しくなった法律勉強してみましょう。
建物がある場合は固定資産税が1/6まで優遇の罠
空き家年々増加しています。少し前までなら空き家でも、土地の上に家があれば、固定資産税が1/6まで優遇されるという特例がありました。(自治体によって、判断は異なる)なので、空き家のまま放置してる人が多かったんですね
住宅特例が適用されるので住宅が建っていると、固定資産税が最大で6分の1になるわけですが、最近では家が建っていても空き家扱いされる特定空き家というケースも出てきています。そのため、取り壊す家主も増えています。特定空き家かどうかの判断基準は自治体で異なるようです
— 小川裕夫(2003年からフリーランス) (@ogawahiro) July 15, 2019
住宅用地であれば、固定資産税が3分の1に軽減され、特に面積200㎡以下の住宅用地を「小規模住宅用地」といい、固定資産税が6分の1になる特例のこと(地方税法第349条の3の2)
相続権のある人、名義を持ってる人は、時々家に行って手直ししないと、特定空き家に認定されちゃう・・・
空き家対策特別措置法(空き家法)って何?
ます、何故こんな法律が出来たのか?という視点で調べてみました。
かんたんに言うと、誰も住んでない古い家をそのまま放置してると、崩れたり、火事になったり、泥棒が入ったり・・・景観を損ねたり
近くに住んでる地域住民は不安だよねーって事で
「行政動きます!」という事が出来るようになった法律なのです。
建物の老朽化を放置してると、ある日勧告⇒指導が入り⇒強制的に解体(費用も請求されちゃう)なんて事もありえます。
2015年に出来た「空き家対策特別措置法の概要」
適切な管理が行われていない空き家などで防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用のための太陽が必要となった為
引用:国土交通省 「空家法」PDFより
もし、空き家があるのなら、今すぐ親戚中で話し合うべきです。朽ち果てそうな家を放置、問題を先延ばしするだけであとで痛い目をみる事になるかも知れませんね(事例も既に沢山ありました。)
特定空き家に認定されるとどうなる?
空き家がある地域の市町村から固定資産税等の住宅用特例か除外勧告が来る
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
優遇処置撤廃で更地状態の固定資産税が微収
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いままでの固定資産税の6倍支払い事になる恐れがあります。(今まで優遇されていた大1/6の特例が無くなる)
実際に行われた.空家法に基づく行政代執行及び略式代執行事例(国土交通省資料)
■北海道旭川市の例(平成30年当時の資料に基づく)
- ・平成20年頃、外壁が剥落しているなど管理不全状態の空き家があると近隣住民から通報を受ける。
- ・市は所有者に対し、継続的に建物の解体等その他保安上必要な措置を働きかけたが、経済的理由により危険状態を放置。平成29年3月に積雪により屋根の一部が崩落した。
- ・このまま放置すると積雪による建物の倒壊は不可避であり、敷地の前面道路の通行人や隣家に危害を及ぼす危険性が極めて高いとして、平成29年12月に建物の除却の行政代執行を実施。
除却費用:約410万円 費用回収方法⇒差押えとその公売(予定)
平成20年から継続的に指導を受ける⇒勧告があったのは平成27年12月2日(1回目)と平成29年2月2日(2回目)⇒命令が出たのが29年8月25日 執行されたのが同年12月4日
■埼玉県坂戸市の例は解体まで行かなくても指導が入った。
- ・平成25年に近隣住民から草木の繁茂について、平成26年に通学路に面する物置の屋根ふき材が剥落する危険があるとの通報があり、市は所有者に対し助言・指導、勧告、命令及び条例に基づく命令違反者の氏名公表を行ってきたが、所有者は改善措置をとらず保安上危険な状態を放置。
- ・敷地は通学路に面し、放置すると通行人や隣家に危害を及ぼす危険性が高いため、市は平成30年1月に、物置の屋根ふき材の剥落及び飛散防止措置(メッシュシート掛け)と越境立木等の剪定の行政代執行を実施。
飛散防止等費用:約65万円 費用回収方法⇒所有者に請求(3月5日納付命令書送付)
平成25年から複数回行政指導 ⇒勧告があったのは平成29年2月6日⇒命令が出たのが29年5月1日 ※市条例に基づく命令違反者等の氏名公表(同年11月21日)⇒代執行したのが30年1月31日(2日で完了)
名前も公表されちゃうの地味に嫌です。
他にも多数実例が挙がっていました。※わかりやすくて参考になります。
空家法に基づく行政代執行及び略式代執行事例
2.条例等に基づく長屋(一部空き家)及び緊急安全措置事例
3.財産管理制度の活用事例
4.空き家対策の先進的な取組事例取り組み事例では【解体除却補助制度】が各自治体にあるので、助成金の相談窓口があるとの事
最終的に解体しなければいけないのは変わりませんね(。>_<。) いつか通る道・・・
どうすればいい?選択肢は3つ
特定空き家認定は、ご近所の方からの通報で市町村が動く事が多いようです。
もちろん、修繕すれば特定空き家認定からは外れます。(早めに修繕)
でも・・・実家の家が遠かったり、見に行けない場合の選択肢は3つ
- 管理が出来ないので売却する(不動産屋に任せる)
- 手直しして、賃貸に出す。(不動産屋に任せる)
- 解体して更地にする(解体業者に申し込む)
もしも、崩れそうな空き家がある場合は、定期的に家の状態の点検をするか、売却・又は賃貸に出すか・・・最終定期は解体して更地にするしかありません。(行政指導受ける前に更地にしないと、罰金が来るので)
まだ住める状態なのか?更地にした方が良いのか?不動産のプロの方に相談した方が早いです。
解体する時は、先にどれぐらい費用がかかるのか?見積もりを出してみるのもありですよ
お盆やお正月、親戚が集まる時に早めに実家の空き家問題を相談するようにしましょう
ちか@大人の情報ブログ
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